相続・相続税対策

相続はいつかはやってくる出来事です。
しかしながら事前に対策を立てている方は非常に少なく、いざ相続がおきた際に慌ててしまったり、”相続”が”争族”になってしまったりというケースが残念ながら数多くあります。

こんなお悩みを抱えてはいませんか?
  • 私/配偶者/親に相続がおきた時、うちでも相続税はかかる?
  • 相続税がかかるとしたら、いくらくらい税金がかかるのか?
  • 相続税/贈与税の節税対策をしたい
  • 遺産分割はどのように行ったらよいのか?

など・・・

横浜みなとみらい税理士法人にお任せ下さい。最適な対応方法をお伝え致します。
また、相続対策を生前に行わなかったり、対策が遅れたことで、相続人の間で争うことになったり、相続税の納税が多額になるケースも見受けられます。相続対策に早過ぎるということはありません。
どんな些細なお悩みでも時間をかけてお聞き致します。お気軽にご相談ください。

当事務所をお選びいただくメリット

横浜みなとみらい税理士法人では、各士業との連携によって、税法・不動産・保険等、相続・贈与に関するワンストップサービスをご提供しております。

そのため、どんなご相談にも応じる事が可能です。安心してご相談ください。

横浜みなとみらい税理士法人が選ばれる4つの理由
  • 豊富な実績とデータ
    創業60年のノウハウがあります。毎年20件以上の実績。
  • 各種専門家とのネットワークで充実したサポート
    下記外部ブレーンとの親密な提携・連携で対応
    • ・東京と横浜の複数の弁護士
      ・税務署出身の税理士
      ・司法書士
    • ・行政書士
      ・社会保険労務士
  • 専任相続チームがしっかり対応
    相続専属スタッフによる速やかな対応(レスポンス)をいたします。
  • 必ず所長税理士が対応
    所長税理士が必ずチームに加わり対応します。
サービス案内

上記以外にも、お客様のご状況やご要望をお聞きした上で、最適なサービスをご提案させて頂いております。
まずはお気軽にお問合せください。

※参考 相続税申告時に必要な資料

相続税の申告書に添付する書類入手場所等
被相続人の戸籍謄本(除籍謄本)及び
相続人の戸籍謄本(相続開始の日から10日を経過した日以降に作成されたもの)
市役所・区役所・役場
遺言書の写し又は遺産分割協議書の写し公証役場・自宅等
相続人全員の印鑑証明書
(遺産分割協議書に押印したもの)
市役所・区役所・役場
戸籍の附票の写し市役所・区役所・役場
土地・家屋の固定資産課税台帳登録証明書
(固定資産税評価証明書等)
市役所・区役所・役場
土地・家屋の登記簿謄本・公図・測量図等法務局
預貯金、貸付信託等の残高証明書
(相続開始日現在のもの)
各金融機関等
上場株式の評価明細書などの各種評価明細書等
生命保険金等の支払い通知書の写し保険会社等
借入金の残高証明書各金融機関等
未納公租公課を証する書類の写し自宅等
被相続人の略歴等
税務代理権限証書
相続税の申告書に添付する書類
被相続人の戸籍謄本(除籍謄本)及び
相続人の戸籍謄本(相続開始の日から10日を経過した日以降に作成されたもの)
遺言書の写し又は遺産分割協議書の写し相続人全員の印鑑証明書
(遺産分割協議書に押印したもの)
戸籍の附票の写し土地・家屋の固定資産課税台帳登録証明書
(固定資産税評価証明書等)
土地・家屋の登記簿謄本・公図・測量図等預貯金、貸付信託等の残高証明書
(相続開始日現在のもの)
上場株式の評価明細書などの各種評価明細書等生命保険金等の支払い通知書の写し
借入金の残高証明書未納公租公課を証する書類の写し
被相続人の略歴等税務代理権限証書
入手場所等
市役所・区役所・役場)
公証役場・自宅等市役所・区役所・役場
市役所・区役所・役場市役所・区役所・役場
法務局各金融機関等
保険会社等
各金融機関等自宅等
料金
相続税申告書作成報酬
① 基本報酬② 財産比例報酬③ 土地④ 非上場株式⑤ 遺産分割協議書
550,000円(税込)遺産の額0.5%1件につき、
110,000円(税込)~
165,000円(税込)
1社につき
別途55,000円(税込)~
また、会社所有の土地がある場合は、1画地につき33,000円(税込)加算
33,000円(税込)×相続人の数
① 基本報酬
550,000円(税込)
② 財産比例報酬
遺産の額0.5%
③ 土地1件につき、110,000円(税込)~165,000円(税込)
④ 非上場株式1社につき別途55,000円(税込)~また、会社所有の土地がある場合は、1画地につき33,000円(税込)加算
⑤ 遺産分割協議書33,000円(税込)×相続人の数

相続税の申告報酬は、①から⑤の合計額になります。
相続財産を集計した結果、申告が不要となった場合は、上記で求めた金額の80%相当額を報酬とさせていただきます。
遺産の額とは、相続税の申告書第1表①の取得財産の価額に⑤の純資産価額に加算される贈与財産額を加え、さらに、生命保険金等及び退職手当金等の非課税金額並びに小規模宅地等の課税価額の計算に当たって減額される額、特定事業用資産の課税計算に当たって減額される額を加算した金額をいいます。

贈与税申告書作成報酬
① 基本報酬② 相続時精算
課税贈与
③ 住宅取得贈与④ 配偶者に対する
2,000万円贈与
⑤ 非上場株式⑥ 不動産
55,000円(税込)
5,500円(税込)33,000円(税込)22,000円(税込)22,000円(税込)会社所有の土地がある場合は1画地につき22,000円(税込)加算1画地につき33,000円(税込)加算
関連会社1社につき
22,000円(税込)
① 基本報酬
5,500円(税込)
② 相続時精算課税贈与
33,000円(税込)
③ 住宅取得贈与22,000円(税込)
④ 配偶者に対する2,000万円贈与22,000円(税込)
⑤ 遺産分割協議書55,000円(税込)会社所有の土地がある場合は1画地につき22,000円(税込)加算関連会社1社につき22,000円(税込)
⑥ 不動産1画地につき33,000円(税込)加算

贈与税の申告報酬は、①から⑥の合計額になります。

サービス提供の流れ
  • お電話等によるお問い合わせ

    ・お客様の状況をお伺いさせていただきます
    ・面談日の決定

  • 初回面談

    ・申告が必要かどうかの検討
    ・相続日/申告期限の確認
    ・申告までのスケジュール(流れ)の説明
    ・税理士報酬の見積もり提示

  • 契約

    ・ご契約後、以降の打合せへと進みます。

  • 初回打ち合わせ

    ・遺言書の有無の確認
    ・被相続人/相続人の確認
    ・相続財産の確認

  • 第二回打ち合わせ

    ・財産目録作成
    ・相続税概算の報告

  • 打ち合わせ

    ・追加資料や調査などが発生した場合必要に応じて行います。

  • 最終業務

    ・相続税申告書、遺産分割協議書の作成
    ・税務署への相続申告書の提出
    ・お預かり資料・書類のご返却

相続発生時の流れ
お客様の声