定款は何を書けばいいの?

定款の記載事項は3種類

定款とは会社の決まりごとをまとめたルールブックのようなものです。「会社の憲法」とも言われ、あとで修正も可能ですが、最初にしっかり作っておくことが大切です。

定款の記載事項は、以下の3種類です。

1絶対的記載事項記載必須の項目。漏れがあると定款そのものが無効となる。
2相対的記載事項決めなくてもよいが、もし決めたら必ず定款に記載しなければならない項目。記載があれば法的な効力が認められる。
3任意的記載事項決めなくてもよいし、もし決めても定款に定める必要はない項目。任意に規定できる。

何を記載すればいいの?

1.絶対的記載事項

必ず記載する内容は以下の通りです。

目的会社が行う事業の目的
商号登記する正式な会社名
本店所在地「東京都港区新橋」のように都道府県・市区までを書く。そうすれば、将来的に同一市区内で引っ越しても定款を書き直す必要がなくなる。
会社の設立に際して出資される財産の価額またはその最低額原則として資本金の金額。「○○万円以上」という記載でも良い。
発起人の氏名または名称および住所発起人の名前と住所を記載する。
発行可能株式総数株式を何株発行できるかを記載する。

2.相対的記載事項

・株式の譲渡制限 ・現物出資 ・財産引渡 ・取締役等の任期の延長 ・発起人の報酬 ・公告の方法 などがあります。

3.任意的記載事項

・株式の譲渡制限 ・事業年度 ・株主総会に関すること ・取締役などの役員の数 などがあります。

定款の作成は会社法などの知識が必要なため、会社設立の一連の作業の中でも時間がかかる ものです。一度作成すると、変更には法で定められた手順が必要となります。