会社設立後に社会保険に加入する?

以下のような事業所は、社会保険加入が義務付けられています。

・事業主を含む従業員1人以上の会社、国や地方公共団体などの法人
・常時使用の従業員が5人以上いる、一部の業種を除く個人事業所

つまり、法人になった場合、社長は必ず社会保険加入となります。 もし社会保険への加入の手続きを怠ると法律で罰せられます。

従業員は次の通り加入となります。

・適用事業所に使用されている70歳未満の従業員(厚生年金保険)
・1週間の所定労働時間および1か月の所定労働日数が同様の業務を行っている社員の4分の3以上であるパートやアルバイト

また、一般社員の所定労働時間および所定労働日数の4分の3未満であっても、下記の5つの要件を全て満たす方は被保険者になります。

1.週の所定労働時間が20時間以上あること
2.雇用期間が1年以上見込まれること
3.賃金の月額が8.8万円以上であること
4.学生でないこと
5.常時501人以上の企業(特定適用事業所)に勤めていること