役員報酬の決め方は?

役員報酬は、会社設立した日から3ヶ月以内に決めます。

翌期以降は会計期間開始の日から3か月する日までに決めます。また、金額は毎月定額であることがルールです。著しく業績が悪いなど相当な理由がないと変更することはできません。 株主総会で支給額の上限を決めて、取締役ごとの金額は取締役会で決めましょう。 1.株主総会にて役員報酬の総額を決める 2.取締役会にて各取締役の役員報酬の金額を決める

株主総会や取締役会で決議した事項は議事録として残しておきましょう。 議事録は社会保険の月額変更届や、税務調査などでも確認する場合があります。

また、定期同額給与、事前確定届出給与の提出、利益連動給与というを取らないと法人税法上、損金として認められないので注意してください。