合同会社設立の場合、肩書きはどうなるの?

法律上の呼び方に沿って記載するならば、以下の3つとなります。

1.代表社員(=代表取締役) 2.業務執行社員(=取締役) 3.社員

「社長」や「代表」また「副社長」「執行役員」などは法律で定められた名称ではなく、その会社内での呼び方なので、自由に名乗って名刺に記載しても問題はありません。