定款は途中で変更できるの?

変えられます。

変えられますが、必ず株主総会での特別決議をうける必要があります。 また、内容によって登記申請が必要となり、定款変更の登記費用は3-6万かかります。

(1)登記申請がいらない定款変更

・決算月の変更

(2)法務局にて登記申請が必要な定款変更

登記簿謄本に記載されている項目に変更があった際には、法務局へ届け出ないといけません。 <項目例> ・商号変更 ・事業目的変更 ・会社(本店)の住所変更 ・株式に関すること ・公告方法の変更、取締役会の設置や廃止、支店の移転や設置 ・廃止、監査役の設置 ・廃止、組織変更

(3)定款変更のステップ

その後以下のステップを踏みます。 1.株主総会の開催の決定 2.株主の招集 3.株主総会の開催 4.定款変更の決議(特別決議) 5.株主総会議事録の作成 6.定款変更登記(本店所在地を管轄する法務局) 7.議事録の備え置き 8.必要に応じて定款の手直し

※「取締役会設置会社」と取締役会を置かない「取締役会非設置会社」かで流れが若干変わるので注意